お知らせ
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2026/03/05 インボイス制度に係る今後の業務委託料の取り扱いについてトランネット会員の皆様 平素は、トランネットをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。 さて、2023年10月1日より開始されたインボイス制度に伴い、国内在住で適格請求書発行事業者に登録されていない方へのお支払いに含まれる消費税相当額につきまして、小社において仕入税額控除を受けることができなくなりました(経過措置による一部控除を除く)。 小社におきましては、制度開始以降も従来と同様の条件にてお取引を継続してまいりましたが、本制度導入により、小社の税負担が大きく増加しております。 つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、今後発生する適格請求書発行事業者ではない方への新規案件の業務委託料について、制度上の控除率(経過措置)を踏まえたうえで、個別にご相談させていただきたく存じます。 具体的には、従来「業務委託料+消費税10%」としてお支払いしていた金額のうち、小社が仕入税額控除を受けられない部分に相当する額について、今後の業務委託料を検討する際の考慮要素の一つとさせていただく予定です。インボイス制度の仕入税額控除の経過措置が設けられている期間については、その控除率に応じて協議させていただくことを想定しております。 なお、当ご案内は既存契約に基づく現在進行中の案件の取引条件を変更するものではございません。具体的な取引条件は、新規の案件依頼時または契約締結時に、個別に協議のうえ決定させていただきます。 また、適格請求書発行事業者の方につきましては、従来どおり「業務委託料+消費税10%」をお支払いいたしますので、すでにご登録がお済みの場合は、担当者までお知らせください。 ご不明点がございましたら各担当者またはトランネット事務局までお問合せください。 何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 株式会社トランネット |
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